自衛隊法第95条の3
自衛隊の任務、部隊の組織や編成、行動および権限、隊員の身分取り扱いなどを定めた日本の法律「自衛隊法」の条文の1つ。武器を保管・整備する施設や営舎、港湾、飛行場などに関する警護や武器使用について「合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる(自衛隊法より引用)」と規定している。
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