自衛隊法
自衛隊の定義や任務、陸・海・空各自衛隊の組織および編成、各役職の権限、教育機関や関連機関の規定、隊員の階級・身分などを定める法律で1954年に施行された。9章126カ条からなり、任期や服務・義務に関することなど細部にわたって規定されている。
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