慣習国際法
国家による慣行(一般慣行)と、それを法的な義務とする認識(法的信念)の2つの要件を満たしたときに成立する国際法の形式の一種。締約国のみを拘束する条約とは異なり、慣習国際法はすべての国を拘束する。
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