• き章

    自衛隊には、階級章とは別に、自分の職務または技能を識別するために用いる「き章」と呼ばれるものがあり、自衛官は制服などにき章を着用する義務がある。き章は、陸・海・空各自衛隊でそれぞれデザインが異なり、素材や色はもちろん、各き章によりミリメートル単位で着用位置まで定められている。き章は、当該職務に従事している者や対象となる課程教育を履修した者、該当する資格を有している者のみが着用することができる。着用する資格を有していれば複数個のき章を着けることも可能だ。左図以外にも、「スキーき章」、「不発弾処理き章」、「射撃き章」、「潜水員き章」など、約40種類のき章がある。

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