•  2016年3月、日本の安全保障に関連する「平和安全法制」が施行されました。日本の平和と安全のためにとても大事な法制です。もし日本への武力攻撃が発生したとき、平和安全法制ではどのように対処するのでしょうか。

     作家・岡田真理さんによる、平和安全法制について軽く読めるカリキュラムを4回にわたってお届けします。4回目となる今回は、「重要影響事態」と「国際平和共同対処事態」について。

    ※この記事は、『MAMOR』2016年6月号から2017年5月号まで連載された「岡田の軽キュラム」から一部を抜粋して再構成しています

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    平和安全法制に頻出する「事態」とは

    画像1: 陸上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/photo/index.html)

    陸上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/photo/index.html

     平和安全法制では、「なんか大変なことが起きたらこうしよう」ということを定めているので、「事態」という言葉がたくさん出てきます。

    「武力攻撃事態」、「武力攻撃予測事態」、「存立危機事態」、「重要影響事態」、「国際平和共同対処事態」……。

     なぜこんなにたくさんの「事態」があるのか。それは、「こういうときはこうしよう」というのをあらかじめ決めなきゃいけないからです。そのために「こういうときがこの事態ね」というものがそれぞれ定義されているのです。

    「なんか大変なときシチュエーション」はざっくり言うと次の2つに分けられます。

    【なんか大変なときシチュ(1)】武力攻撃が日本にどえらいがっつり関係するとき

    【なんか大変なときシチュ(2)】他国へ武力攻撃が起きてるけど、日本にどえらいがっつりは関係しないとき

     と理解してください。

    【なんか大変なときシチュ(1)】に当てはまる「事態」は、「武力攻撃事態」、「武力攻撃予測事態」、「存立危機事態」の3つです。

    武力攻撃事態:(A)日本への武力攻撃が発生した事態、(B)日本への武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

     ここで大事なのは、日本への武力攻撃(他国の軍や組織から砲やミサイルなどの武力で攻撃されること)の「発生」と「切迫」です。

     もうガチで起こっちゃってるときや、ガチなのが切迫しているときがコレです。

    武力攻撃予測事態:武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、日本への武力攻撃が予測されるに至った事態

     ここで大事なのは武力攻撃の「予測」です。「ガチなのが明らかに迫ってるっぽくね?」です。

    存立危機事態:日本と密接な関係にある他国へ発生した武力攻撃で日本の存立が脅かされ、国民の生命や自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

     これは、「武力攻撃は日本じゃない国に起こってるけど、それは日本にとってもガチやばい」なときです。

     この3つの事態は、「事態対処法」というもので定められています。

    「重要影響事態」とは?

    画像2: 陸上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/photo/index.html)

    陸上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/photo/index.html

    「武力攻撃が日本にどえらいがっつり関係するとき」の3つの「事態」……だけでなく、「切れ目のない対応」のために、実はまだほかにも「事態」があります。それは、

    重要影響事態:「ほっといたら日本がガチやばくなりそう」なとき

    国際平和共同対処事態:「ガチやばいのは日本じゃないけど、国際社会の一員として日本も知らんぷりってワケにはいかないよね」なとき

     の2つ。ここではこの2つの事態をお勉強していきましょう。

     ではまず「重要影響事態」。これは、ざっくりいえば、「ほっといたら日本がガチやばくなりそう」なときなんですが、例えば日本の近くで万が一戦争が起こってしまうと、明らかに「ほっといたら日本がガチやばくなりそう」ですよね。

     もしほっといたら、「もうガチで起こっちゃってる」、「ガチなのが切迫している」な「武力攻撃事態」や「武力攻撃は日本じゃない国に起こっているけど、それは日本にもガチやばい」な「存立危機事態」に発展するかもしれません。

     そんなことになると大変なので、ここはぜひとも「ガチやばくなりそう」なうちに何とかしたいものです。そのために何をするのかというと「外国軍隊等の支援」です。

     日米安保条約の目的に沿った活動をするアメリカ軍、そして国連憲章の目的に沿った活動をする外国軍隊などを、「後方支援活動」、「捜索救助活動」、「船舶検査活動」などで支援します。

    「後方支援活動」では、補給、輸送、修理および整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務、宿泊、保管、施設の利用、訓練業務といった、縁の下の力持ち的なバックアップをします。ただし、武器の提供は行いません。

    「捜索救助活動」は、避難した人を捜索・救助する活動です。日本国内でも災害などで遭難した人を自衛隊が捜索・救助したりしていますが、それを外国軍隊などへの支援として行います。

     そして、「船舶検査活動」。これは「船舶(軍艦などを除く)の積み荷や目的地を検査・確認し、もしなんかあったらその船舶の航路や目的港・目的地の変更を要請する」というものです。

    「ウチは輸出品を運んでるだけですよ。怪しくないですよ」というフリをしている船でも、武器・弾薬を運んでたりするかもしれません。ので、「なんか怪しくね?」という船がいたら、船長などの承諾を得て検査をします。

    「国際平和共同対処事態」とは?

    画像: 「国際平和共同対処事態」とは?

     もう1つの国際平和共同対処事態ってのはどういうものかというと、

    国際平和共同対処事態:国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの

     です。ざっくりいえば、「ガチやばいのは日本じゃないけど、国際社会の一員として日本も知らんぷりってワケにはいかないよね」なとき、という感じです。

     日本が平和で安全であるためには、日本国内だけでなく国際的な平和にも協力しなければなりません。また日本は、国際平和への貢献を積極的に進めている国なので「国際的に大変なことが起きてるのに知らんぷり」というワケにもいきません。

     国際社会の一員として、世界から期待されている役割を果たす必要があります。そこで、自衛隊が行っているのが「国際平和協力活動」です。

     自衛隊がこれまでに行った国際平和協力活動の中には、ある共通した特徴を持つ3つの活動があります。

    ●旧テロ対策特措法に基づく協力支援活動

    ●旧補給支援特措法に基づく補給支援活動

    ●旧イラク人道復興支援特措法に基づく活動

     この3つには、ある共通した言葉があります。それは、「特措法」です。「特措法」は、略さずにいうと「特別措置法」。「特別」な「措置」が必要なときに作られる、期間限定の「法」(時限立法)です。

    「アメリカで同時多発テロが起きた!テロ対応の支援活動が必要だ!そのための法律を作らなきゃ!」となればバタバタと特措法を作って施行し、「テロ対策特措法の期限が切れた!でもまだ補給支援活動は続けなきゃ!そのための法律だ!」となればまた特措法を作って施行し、「イラク戦争が終わった!人道復興支援活動が必要だ!法律!」となればやっぱり特措法を……と、これまではこんな感じでやってきていました。

     その都度、一から「どんな法律にしよう」と考え、国会で話し合い、ときには紛糾し、やっとこさ成立、そして施行……と手間も時間もとってもかかっていました。

    誕生した新法「国際平和支援法」

    画像3: 陸上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/photo/index.html)

    陸上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/photo/index.html

     その都度、その都度の特措法。国際社会で大変なことが起きてるのに、法整備に時間がかり、迅速な対応ができずにいました。そこで誕生した新法が、「国際平和支援法」です。

     これはどういうものかというと、「ガチやばいのは日本じゃないけど、国際社会の一員として日本も知らんぷりってワケにはいかないよね」な「国際平和共同対処事態」のときに対応するための法律。

     もし今後、旧テロ対策特措法、旧補給支援特措法が作られるきっかけとなったときのようなことが起これば、これからは「国際平和支援法」に基づいて活動を行うワケです。これでもう手間と時間をかけて特措法を作る必要はありませんし、国際社会からのヘルプに応えて、より迅速な対応ができるようになります。

     とはいえ、こちらもこれまでにお勉強してきた4つの「事態」と同じように、自衛隊が勝手に支援活動を始めるワケではありません。国際平和共同対処事態の場合は、「国会の承認」、そして「内閣総理大臣の承認を得て、防衛大臣の命令」があって初めて「よし、行くぞ!」となります。

     また、「よし、行くぞ!」となるためには、「これは平和に対する脅威ですね」、「国連加盟国の取り組みを求めましょう」といった国連決議なども必要です。

     国際平和共同対処事態での活動内容は「協力支援活動」、「捜索救助活動」、「船舶検査活動」、そして「やるのはあくまでも“支援”ですよ。外国軍隊などの武力の行使と“一体化”しちゃダメですよ」ということで、

    (1)「現に戦闘行為が行われている現場」では実施しない

    (2)活動を実施している場所や近傍で戦闘行為が始まったり始まりそうになったら、活動の一時休止などを行う

    (3)活動区域で円滑・安全に実施するのが難しい場合は、その活動区域を変更するか活動を中断する

     の3つの決まりが……と、この活動内容と決まりは、重要影響事態での支援活動とほぼ同じです。

     特措法ではなく「一般法」の「国際平和支援法」ができたことにより、よりスムーズに対応できるようになった「ガチやばいのは日本じゃないけど、国際社会の一員として日本も知らんぷりってワケにはいかないよね」な国際平和共同対処事態。

     これで、より迅速な支援が可能になったワケです。

    安全保障に関する疑問を放置しないこと

    画像: 海上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/aircraft/patrol/p-3c/)

    海上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/aircraft/patrol/p-3c/

     さて、これまでざ~っくりお勉強してきました。

     皆さんが暮らしているこの日本は、どんな法制により平和と安全が守られているのか……法律ってのは、得てしてうんたらかんたら小難しく書かれていて、なかなか取っ付きにくいものです。しかし、一つひとつをちゃんと理解していけば、ムダに不安になることもなく、心安らかに日々を送ることができます。

     これから先も、安全保障に関する「???」が生まれてくるかと思います。そんなときは、ぜひこの「岡田の軽キュラム」ダイジェスト版を復習してみてください。そして、ぜひ自分でもちょいとお勉強してみてください。

    【岡田真理】
    作家。「女子高生にも分かる国防」をモットーに執筆を行う。著書に『いざ志願!おひとりさま自衛隊』(文芸春秋)、『誰も知らない自衛隊のおしごと 地味だけれど大切。そんな任務に光あれ』(扶桑社)、『自衛官になるには(なるにはBOOKS)』(ぺりかん社)

    (MAMOR2024年1月号)

    <文/岡田真理 イラスト/フカザワナオコ> 

    平和安全法制をおさらいしよう!

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