•  2016年3月、日本の安全保障に関連する「平和安全法制」が施行されました。日本の平和と安全のためにとても大事な法制です。もし日本への武力攻撃が発生したとき、平和安全法制ではどのように対処するのでしょうか。

     作家・岡田真理さんによる、平和安全法制について軽く読めるカリキュラムを4回にわたってお届けします。3回目となる今回は「個別的自衛権」と「集団的自衛権」、ふたつの自衛権とその行使について。

    ※この記事は、『MAMOR』2016年6月号から2017年5月号まで連載された「岡田の軽キュラム」から一部を抜粋して再構成しています

    ※1回目はこちら(https://mamor-web.jp/_ct/17671617/

    ※2回目はこちら(https://mamor-web.jp/_ct/17671635/

    「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の違いは?

    画像1: 陸上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/photo/index.html)

    陸上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/photo/index.html

     2014年度「新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれたりと、なにかと話題の「集団的自衛権」。ここで「集団的自衛権ってなんなの?」を見ておきましょう。

     まずは、「自衛権」とは。自衛権は、ざ~~~っくりいうと「自国を防衛するために武力を行使する権利」です。日本では「武力攻撃事態存立危機事態のときにだけ、自衛権を行使する」ことが認められています。

    武力攻撃事態:(A)日本への武力攻撃が発生した事態、(B)日本への武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

     ここで大事なのは、日本への武力攻撃(他国の軍や組織から砲やミサイルなどの武力で攻撃されること)の「発生」と「切迫」です。もうガチで起こっちゃってるときや、ガチなのが切迫しているときがコレです。

    存立危機事態:日本と密接な関係にある他国へ発生した武力攻撃で日本の存立が脅かされ、国民の生命や自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

    「武力攻撃は日本じゃない国に起こってるけど、それは日本にとってもガチやばい」なときです。

     これらの事態は、「事態対処法」というもので定められています。

     そして、国際法上、自衛権には、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」とがあります。どう違うのか、これもざ~~~っくりいうと、

    個別的自衛権:自国が直接攻撃され、これを実力をもって阻止することが正当化される権利

    集団的自衛権:他国に対する攻撃について、これを実力をもって阻止することが正当化される権利

     です。ただし、これはあくまでも「国際法上」のお話。「日本の法」では「自衛権を行使するのが認められているのは武力攻撃事態と存立危機事態のときだけ」。

     集団的自衛権は、「自国が直接攻撃されていなくても実力をもって阻止できる」のは、国際法上では「他国に対する攻撃」の場合のみですが、日本の場合は、「日本と密接な関係にある他国で武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命や自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合と、とっても「限定的な集団的自衛権」なんです。

     ということで、ここで3匹の子ブタにご登場いただいて「個別的自衛権」と「集団的自衛権」を見てみましょう。

    3匹の子ブタで見る「個別的自衛権」と「集団的自衛権」

    画像: 3匹の子ブタで見る「個別的自衛権」と「集団的自衛権」

    ―――あるところに、仲の良い3匹の子ブタの兄弟がいました。長男ブタはわらの家、次男ブタは木の家、三男ブタはレンガの家を造りました。するとそこに、子ブタたちを3匹みんな食べようと悪いオオカミがやってきました。オオカミはまず、長男ブタのわらの家を壊そうと、わらの家にぷーぷー息を吹き付けました―――

     本来のお話では、この後わらの家はオオカミに壊されてしまいます。が、「もしも」のお話。もしも、長男ブタが、「僕のわらの家に武力攻撃が発生してるブー。これは武力攻撃事態だブー。このままじゃ危険だから、わらの家と僕を守るブー」と、オオカミへ武力行使するとしたら……?これは、「個別的自衛権の行使」です。

     長男ブタのオオカミへの武力行使は、「自国が直接攻撃され、これを実力をもって阻止すること」なので、長男ブタは個別的自衛権を行使したことになります。

    「オオカミによる長男ブタのわらの家への武力攻撃」。これは次男ブタと三男ブタにとっては「存立危機事態」になり得ます。

     オオカミが長男ブタへの攻撃を達成すれば、すぐに次男ブタを襲いに来るのは明白であるため、もしも次男ブタが「長男ブタのわらの家に武力攻撃が発生しているブー。これは存立危機事態だブー。このままじゃ木の家も危険だから、長男ブタとわらの家を守るブー」と、長男ブタと一緒にオオカミへ武力行使をするとしたら……?

     これは、「限定的な集団的自衛権の行使」です。

    「他国に対する攻撃について、これを実力をもって阻止すること」なので、次男ブタは「日本の法の限定的な集団的自衛権」を行使したことになります(三男ブタも同様)。

     ……と、ここまでを読んで勘の良い方はピンと来たかもしれません。はい、そうです。

    武力攻撃事態のときに武力を行使する権利は個別的自衛権」、そして「存立危機事態のときに武力を行使する権利は限定的な集団的自衛権」です。

     が、しかーし!ここで大事な注意点があります。

     平和安全法制では「何の制限もなく武力の行使をしていいよ」というものではありません。平和安全法制には「歯止め」のルールがあるんです。

    武力行使の「歯止め」ルールとは?

    画像2: 陸上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/photo/index.html)

    陸上自衛隊HPより引用(https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/photo/index.html

     平和安全法制には、「武力を行使するときはこの要件を全て満たしてなきゃダメですよ」というルールがあります。「新三要件」という名前のルールです。

     それは、こんな3つの要件です。

    (1)日本に対する武力攻撃が発生したこと、または日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命や自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

    (2)(1)を排除し、日本の存立をまっとうし、国民を守るために、武力行使のほかに適切な手段がないこと

    (3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

     平和安全法制では、どんなときでも、この新三要件を満たす範囲でしか武力行使は認められていません。

    【岡田真理】
    作家。「女子高生にも分かる国防」をモットーに執筆を行う。著書に『いざ志願!おひとりさま自衛隊』(文芸春秋)、『誰も知らない自衛隊のおしごと 地味だけれど大切。そんな任務に光あれ』(扶桑社)、『自衛官になるには(なるにはBOOKS)』(ぺりかん社)

    (MAMOR2024年1月号)

    <文/岡田真理 イラスト/フカザワナオコ>

    平和安全法制をおさらいしよう!

    This article is a sponsored article by
    ''.